第031号 睡眠時無呼吸症候群

2月の衛生委員会の議題例 ~ 睡眠時無呼吸症候群 ~

交通事故のニュースなどで「睡眠時無呼吸症候群」という言葉を聞いたことはありませんか?
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中の呼吸停止により、十分な休息をとることが出来ず、
昼間に強い眠気や頭痛を感じるなど、日中活動に影響する症状が出現してしまう病気です。

今回は、この睡眠時無呼吸症候群についてご紹介させていただきます。
下記URLから資料をお使いいただけます。

【DL】睡眠時無呼吸症候群

▼来月のテーマは「高血圧について」です。

DTコラム~現場の声~

残業代ゼロ法案制度の導入について

働いた時間ではなく、成果に応じて賃金が支払われる残業代ゼロ法案
(ホワイトカラーエグゼプション、正式名称:日本型新裁量労働制)。
今まで2度、大きな反対により断念・中断を繰り返し、現在3度目の検討が行われていますが、
今月頭にこれらを盛り込んだ政府の労働基準法改正案の内容が発表されました。

次第に明らかになっていく概要の中で、
現状対象は「職務が明確で、高度な職業能力を持つ人に限り、年収1075万円以上の働き手」
とする方向で調整すると発表。具体的な職種は現在検討中としています。
この法案は、今までにも何度も反対の声が上がっていました。
新しい設定が組み込まれた現在でも、働き過ぎの助長に繋がるのではという懸念は否めず、
いまだ根強い反発もあります。
今回の発表では、この制度の対象者について、
次の3つの規制を設けることで働き過ぎを防ごうという方針であるとしています。

(1)勤務間インターバル規制
※仕事を終え、次に働くまで一定の休息時間を設ける規制
(2)104日の休日取得の義務付け
(3)在社時間の上限制度

他にも企業側は対象者に対して、従来の労働時間とは別に、
在社時間などを把握することを求めるほか、
産業医による面接指導の義務化等、管理面の向上を併せてあげています。

会社には、従業員が安全・健康に働くことができるように配慮する義務があります。
労働時間のほかに、在社時間まで社員に目を配れているでしょうか?
社員は帰宅してからまた出社するまで、いったいどれ程の時間を確保できているのでしょうか?
ワークライフバランスは保たれているのでしょうか?
勿論時間を管理するだけでは十分ではありません。
働く環境は適切か安全か、体調を崩していないか、心理的ストレスが過重にかかっていないか。
そういったすべてから社員を守る必要があります。

特定の職種にのみ適応となったことで、胸をなでおろすのは早いかもしれません。
残業代ゼロ法案の適応外の業種であったとしても、一度この制度には目を通しておきたいところです。
社員を守るという観点からも、この法案の行く末を見守って行きたいと思います。

インフルエンザ流行中!!

インフルエンザの患者数が推定1万3千人になりました。
NIID国立感染症研究所が発表しているインフルエンザ流行マップでは関東では、
インフルエンザ注意予報から警報予報に変わっています。
インフルエンザの流行ピークは、1~2月です。
外出後は、手洗い・うがいの励行を心掛けましょう。
外出時、咳・くしゃみが出る時は、せきエチケットも合わせて感染拡大予防に努めることが大切です。

◆『インフルエンザ一問一答』厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html
◆『インフルエンザ(季節性)対策』首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/influenza.html

ウォームビズ

今年は、エルニーニョ現象で早い時期から冬将軍が到来しています。
ウォームビズとは、環境省が行ったキャンペーン、クール・ビズの秋冬版。
過度に暖房に頼らず、約20度の暖房でも暖かく働きやすい取り組みを指します。

これからの季節、取り組んでみてはいかがでしょうか?
今年も、みんなでウォームシェアしましょう。
◆『ウォームビズ2015』(2015年3月31日まで)http://funtoshare.env.go.jp/warmbiz/


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