ストレスチェック制度について (実施編)【DL資料】

ストレスチェック義務化の施行が目前となりました。

各企業様では、ストレスチェックの実施に向けて、着々と準備をされていることと思います。

実施に伴い、実施者が大きな関わりをもつことになりますが、実施責任主体者はあくまで事業者です。

ストレスチェック実施のイメージを固め、より効果的で適切な準備のために活用していただければと思います。

バックナンバー:第040号 2015年10月27日発行

 

衛生委員会用テーマ資料DL ストレスチェックに制度ついて(実施編)

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